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定額残業手当を超えた場合の割増賃金の計算

Posted by 亀戸の社労士 on 30.2015 その他   0 comments   0 trackback
 割増賃金の算定基礎には、家族手当、住宅手当等算定基礎から除外できる賃金(7項目)以外は全て算入しなくてはなりません。定額残業手当はこのいずれにも該当しませんが、就業規則等により時間外労働に対する手当であることが明記され、実際に行われた時間外労働に対し、当該手当の額が法定額を下回った場合にその差額を支払うこととされていれば、労働基準法上の時間外労働手当であり、労働基準法第37条第1項が定める「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上」の「通常の労働時間の賃金」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいことになります。
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割増賃金における端数時間の処理

Posted by 亀戸の社労士 on 02.2015 その他   0 comments   0 trackback
1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の時間数の合計に
1時間未満の端数があるときは30分未満は切り捨て、それ以上を
切り上げることは24条、37条違反として取り扱わない。

つまり集計した割増分の労働時間の端数処理は30分単位で切捨て
切上げをしても法に抵触しません。

塩むすび雑感

Posted by 亀戸の社労士 on 29.2015 その他   0 comments   0 trackback
さくら花 白に映えゆく 塩むすび

ビフテキに 負けぬ心ぞ 塩むすび

塩むすび 壁に向かいて 春ひとり

芝桜

Posted by 亀戸の社労士 on 25.2015 その他   0 comments   0 trackback
先日、ドライブがてら埼玉県の秩父市にある『羊山公園』へ行ってきました。
ここは芝桜の季節になると、毎年多くの人で賑わっています。
羊山公園という名前の通り羊もいます。

植栽面積は、関東でも有数の規模だそう。
開花時期は4月中旬から5月上旬ということで、今年の見頃は過ぎてしまいましたが…
オススメの場所です。
興味をお持ちの方、来年出かけてみてはいかがでしょうか。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/羊山公園

欠勤日を有給に振替

Posted by 亀戸の社労士 on 21.2015 その他   0 comments   0 trackback
病気などで欠勤した場合、
その日を労働者の請求により
年次有給休暇に振替える会社さん、多いですよね。
その取扱いが制度として確立している場合、
就業規則に規定する必要がありますので
ご注意ください。