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割増賃金における端数時間の処理
1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の時間数の合計に
1時間未満の端数があるときは30分未満は切り捨て、それ以上を
切り上げることは24条、37条違反として取り扱わない。
つまり集計した割増分の労働時間の端数処理は30分単位で切捨て
切上げをしても法に抵触しません。
1時間未満の端数があるときは30分未満は切り捨て、それ以上を
切り上げることは24条、37条違反として取り扱わない。
つまり集計した割増分の労働時間の端数処理は30分単位で切捨て
切上げをしても法に抵触しません。
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